賃貸のお部屋を退去するとき、借りていた人はお部屋を元の状態に戻す「原状回復」が
求められます。しかし、普通に暮らしていても、自然と時間が経てばお部屋は汚れてしまう
もの・・・
これを経年変化・通常損耗といい、これは本来、大家さんの負担で修理するものであり、
借りている人の負担ではないのです。
では、どんなときに借りている人が負担(退去時に敷金と相殺)をするのでしょう?
例えば、借りていた人が故意や過失によりお部屋を汚濁・破損・汚損してしまった場合や、
善管注意義務を怠った場合、また、明らかに借りている人が常識を超えたお部屋の使い
方をして修繕の必要性がある場合などは負担義務が生じます。
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