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賃貸物件の契約期間を満了しない場合どうなるのでしょう

賃貸物件には、必ず契約期間というものが設けられます。
一般的に契約期間は2年間とするものが多く、1年未満の場合は期間の定めのない契約となってしまうことがあるようです。
しかし、はじめは2年間の契約をしていても途中で引っ越しをしなければならない場合もあります。
そのようなとき、途中解約はできるのでしょうか。

途中解約はできます

賃貸物件では、通常2年の契約となっているので、2年住まなければいけないと思う方もいるかもしれません。
実際、2年は確実に住んでほしいといわれることもあるでしょう。
契約書の書面上でも、何年住むのかということを前提に確認が行なわれます。
しかし、それでも何らかの事情でその賃貸物件を退去しなければならない場合も少なからずあります。
そのときは、2年の契約期間の途中であっても解約することができます。
ただ、期間満了前の契約を解除することになりますので、違約金を支払わなければなりません。
違約金の金額は賃貸物件により異なりますが、家賃のおよそ3ヶ月分までとされています。
一般的に、入居していた期間によってそれぞれの違約金が設定されています。

賃貸物件の更新

賃貸物件では、年ごとに契約の更新が行なわれ、その際には手数料として更新料の支払いが必要になります。
引っ越しを検討する場合、更新の時期に合わせて賃貸物件を探す方もいますが、あまりおすすめすることはできません。
更新時期までにきちんと次のお部屋が見つかれば問題はないのですが、そうでなければ更新料だけ支払って引っ越しをすることにもなりかねません。
また、更新時に賃貸物件の家賃が値上げされる場合もあります。
値上がりに納得できなくて退去するという場合は、違約金の支払いは不要とするケースがほとんどです。
更新が行なわれれば契約期間はいったん解消されることになりますので、解約しても違約金を支払う必要はないのです。
そして、違約金は賃貸物件の状況にも影響することがありますので、お部屋はなるべくきれいに使うようにしましょう。
大家さん側に立ってみれば、この先借り手が見つかるかどうかわからないとなると、損害も小さいものではないと考えることもできます。
一度入居を決めたら、契約期間の満了を待って次のことに取りかかる方が賢明であると言えるでしょう。

賃貸物件は、解約をすれば比較的無簡単に住み替えられるメリットがあります。
しかし、賃貸物件を契約するということは一種の法的な契約をすることでもありますから、無用に解約することがないようにしたいものです。

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