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マンションを借りる際に求められる連帯保証人と家賃保証会社

マンションなどの賃貸物件の契約の際には、必ずといっていいほど連帯保証人を立てることを求められます。
また近年では、連帯保証人を立てる他に、家賃保証会社の利用を必須とする契約も見られます。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、借主に何か問題が発生した際に、借主に代わってその責任を負うことを約束する人のことです。
例えば、借主が家賃を払えなくなってしまった時など、借主に代わって賃料を支払う義務があり、これを拒否することは出来ません。
また、誰でも連帯保証人になれるわけではありません。
様々なトラブルを避けるために、多くの貸主が連帯保証人を親族に限定しています。
親族であっても、すでに退職しているなど相応の支払い能力がないために、連帯保証人として認められない場合もあります。
その他、条件によっては連帯保証人を数人立てるよう求められることもあります。
また、保証人という言葉もありますが、これは連帯保証人とは異なるものです。
まず、保証人は請求に対して、まずは契約者本人に支払い義務があることを主張出来ますが、連帯保証人は出来ません。
次に、保証人が数名いる場合は請求額を人数で割った数だけ支払えばよいのですが、連帯保証人は全額返済しなければなりません。賃貸マンションの契約時はこの連帯保証人となるケースがほとんどです。

連帯保証人不要システム

マンションを借りようと思っても、両親が他界している等さまざまな理由で連帯保証人がいないという問題があります。
そのような時に頼りになるのが、連帯保証人不要システムです。
連帯保証人不要システムとは、借主と貸主の間に保証会社が入り、その保証会社に代金を支払うことにより、連帯保証人の役割を担ってくれるというものです。
万が一家賃の滞納や、マンション内の設備を破損があったときには、契約した保証会社がその費用をいったん立て替えてくれます。
保証会社によって条件はさまざまですが、初回費用と年毎の更新料を支払う仕組み、家賃の支払いを指定のクレジットカードで行い家賃の数パーセントを保証料とする場合などがあります。
ただし、物件によってこのシステムが適用されていないこともありますので注意が必要です。
保証人なしでマンションを借りる際には、担当者にその旨を伝えることによって、保証人不要システムを利用できる物件を紹介してもらえます。
また、不景気などの影響で増加する家賃滞納による損害を防ぐために、連帯保証人がいても家賃保証会社の利用を要求する貸主もふえていますので、事前の確認が必要です。

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