ココがPoint!
不動産会社を通して土地や住宅などの不動産を売ったり買ったり、また貸したり借りたりするとき支払いが発生します。
それが、不動産会社に支払われる仲介手数料です。
仲介料や媒介報酬という呼称が使われることもあります。
仲介料は、あくまで契約成立の成功報酬として支払われるお金です。
売買や賃貸の取引や依頼をしても、契約が成立しなければ支払う必要がありません。
契約したあとに何らかの事情でキャンセルや無効となった場合も同様です。
契約が成立してはじめて仲介が成功したと言えるものなので、不動産会社も支払いを請求することができません。
仲介料は、宅地建物取引業法によって上限が決められています。
そして、この上限を超えない範囲内で、各不動産会社が自由に金額を決めているのです。
また、取り扱う不動産が売買なのか、賃貸なのかによっても金額は異なります。
売買の場合は、その不動産の価格を3つに区分けして、それぞれの割合に乗じた金額が上限となります。
その3つとは、200万円以下と、200万円超え400万円以下、そして400万円以上です。
賃貸の場合は、家賃の1ヶ月分が上限となっています。
しかし、最近の賃貸物件の広告には、仲介料が半額だったり、割引かれたりしているものも見られるようになりました。
仲介利用の支払いは、売買契約と賃貸契約とでは少し異なっています。
売買契約のとき、仲介料の支払いは2回としているケースがほとんどです。
それは、契約時に50パーセントを支払い、決済して物件を引渡す時に残りの50パーセントを支払うという形に2度に分ける事が多いようです。
一方、賃貸契約の場合は、賃貸借契約締結時に仲介料を支払います。
不動産を無事に売買したり賃貸したりできたら、その上限に応じた金額の支払いが発生するのだということを念頭においておきましょう。
賃貸のアパートやマンションを借りるときは、仲介料のほかにも敷金や礼金、また前家賃などいろいろな費用を支払わなければなりません。
なるべくそのような費用を節約したいという方は、仲介料の支払いが必要ない物件を借りることも一つの手段です。
家主の方と自分が直接契約をするか、不動産会社が貸主となっている物件を契約するかのどちらかであれば仲介料は不要です。
しかし、家主の方はほとんどの場合不動産会社に仲介を依頼しています。また、自己所有物件数も不動産会社によって多少の差があるでしょう。
ですから、家主の方がご親戚であるなど、よほどのことがない限り直接契約するのは難しいかもしれません。
無用のトラブルを避けると言う意味でも、仲介料は支払うものと思っておくほうが安心ではないでしょうか。