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善管注意義務とは

2015年10月27日(火)
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賃借人の善管注意義務について説明します

善管注意義務とは何でしょうか

賃借人は部屋を使用する権利がありますが、一方でさまざまな義務も負っています。
当然、家賃を支払う義務があり、その他に、物件の使用方法に関しては「善管注意義務」
(ぜんかんちゅういぎむ)と呼ばれる義務を負っています。

「善管注意義務」とは「善良なる管理者の注意義務」の略です。その人の立場や状況などから考えて
通常要求される程度の注意義務を意味します。借りた部屋はいずれ大家さんに返します。
他人の物を使わせてもらうのだから、それなりの注意をもってしっかり管理して下さいね、
ということです。

借りている部屋は、普通に生活していても、時間が経つにつれて傷んでくることがあります。
たとえば畳や壁紙の色が日に当たって褪せてくるとか。このようなある程度避けられない変化は、
善管注意義務違反とは言えないでしょう。

しかし、賃借人の不注意や管理の悪さが原因の傷みは別です。
畳にタバコで焦げを作ってしまった、飲み物をこぼしたあとをそのままにして床にシミができてしまった、
などの場合は、善管注意義務に違反して損害を発生させたとして、修繕費用等の負担を求められることもあります。

「我が家」でもあくまで借りている物、持ち主に損害を与えるような使い方は認められないのです。
そのことをお忘れなく。

執筆者:株式会社アパマンショップネットワーク FC管理部

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