未成年者でも賃貸借契約は可能?

未成年者でも賃貸借契約ができるか、説明します
未成年者でも賃貸借契約は可能でしょうか?
未成年者が自分で賃貸借契約をして、部屋を借りることはできるでしょうか。
可能ですが、条件があります。
賃貸借に限らず、未成年者が法定代理人(一般的には親御さん)の同意を得ないでした契約は、
未成年者の側から取り消すことができる、と法律に定められています。
まだ知識や経験が不十分で判断能力が未熟な未成年者を、不用意に自分に不利な契約をしてしまう等の
トラブルから守るためです。
でも相手方は、契約を結んだものの、いつ取り消されるかわからないのでは不安定で困りますね。
そこで一般的には、未成年者との契約では、あらかじめ法定代理人の同意を必要とする
という決まりになっています。
賃貸借の場合も、契約の際は法定代理人の同意を必要とすることが通常です。
親御さんに「同意書」を書いてもらう場合や、親御さんが賃貸借契約の連帯保証人になることで
同意があったものとみなす場合などがあります。
親御さんが同意してくれない場合は、契約するのはまず不可能でしょう。
例外で、未成年者でも成人とみなされる場合があります。
一度でも結婚していれば、法律上は成人として扱われます。結婚していれば子供がいるかもしれないですし、
社会的に立派な大人だということですね。
法定代理人の同意なく、単独で契約を結ぶことができますので、部屋を借りるのも問題ありません。
執筆者:株式会社アパマンショップネットワーク FC管理部