定期借家契約とは?

定期借家契約について説明します
定期借家契約とはどういう契約でしょうか。
部屋を借りる際の契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。
「普通借家契約」というのは名前の通り一般的な賃貸借契約です。
契約期間は2~3年で、特に解約の申し入れをしなければ、契約期間が終了しても
そのまま更新される、と定められていることが多いです。
一方、「定期借家契約」は、最初から借りる期間を決めて契約し、
期間が過ぎたら契約は終了、更新なし、という契約です。
更新がありませんから、契約期間が終了すれば、部屋を明け渡さなくてはならないのが原則です。
更新はできませんが、双方が合意すれば、「再契約」をして住み続けることはできます。
ただし貸主(大家さん)が応じてくれればの話で、家賃等の条件が変わることもありえます。
また、定期借家契約では、契約期間中に自由に解約ができないのが原則です。
契約書で中途解約が認められている場合や、そこに続けて住むことができない
やむを得ない事情(急な転勤、療養のために実家に帰る、等)があれば
途中解約が認められる場合はありますが、原則としては
決められた契約の期間中は、気軽に解約して引っ越すことはできません。
このような話をすると、「定期借家契約は借りる方には不利なことばかりじゃないか」と
思われそうですが、貸す方に都合がいい分、家賃が比較的安いことがありますので、
物件が気に入り、しばらくは住むつもりで条件が合えば、借主にメリットがある場合もあるでしょう。
普通の契約と比べるといろいろと決まり事がありますので、
いいなと思った部屋が「定期借家契約」の物件だった場合は、契約の前に
内容や条件を不動産店にしっかり確認し、契約書をよく読んで契約することが必要です。
執筆者:株式会社アパマンショップネットワーク FC管理部